世界のトヨタで社員がパワハラで自殺し、労災認定されたことが2019年11月19日に判明しました。
この記事では、パワハラした上司はどうなったのか?その上司を法的に解雇できるのか?を調べてみました。
トヨタ社員がパワハラで自殺 労災認定
トヨタ自動車の男性社員=当時(28)=が2017年に自殺したのは、上司のパワーハラスメントを受け適応障害を発症したのが原因として、豊田労働基準監督署が労災認定していたことが19日、遺族側の代理人弁護士への取材で分かった。
男性は15年4月に入社、16年3月から本社で車両設計を担当。上司から日常的に「ばか」「あほ」と叱責され、「死んだ方がいい」との暴言も受けていた。
男性は病院で適応障害と診断され同7月に休職。10月、上司とは別のグループに復職したが席は斜め向かいだった。男性は17年10月に自殺した。上司は社内調査に暴言があったことをおおむね認めたという。引用:KYODO
あの世界のトヨタで痛ましいニュースが流れてきました。
男性社員はトヨタに入社した2年目の2016年上司から、
「こんな説明ができないなら死んだ方がいい」
などと言われるなど日常的にパワハラを受けたということです。
その後、男性社員は適応障害を発症して休職。
そして部署を異動し職場に復帰しましたが、同じ上司とすぐ近くの席になったとのこと。
さらにトヨタ側は当初、遺族に対し「死亡は上司の言動によるものとまでは認められず、会社として責任を負うものではない」と説明しています。
人の命が無くなってからでないと労災認定されないなんて…
会社側は当初「会社側は責任がない」と重く受け止めてなかったから、上司と近くの席にできたのではないかと考えてしまいます。
パワハラした上司はどうなったのか?
で、パワハラ上司はどうなったのでしょうか。
現時点で上司についての処分は報道されていません。
ということは、まだパワハラ上司はトヨタで働いている可能性もあります。
男性は2017年10月に自殺しているのに、今まで何もパワハラ上司にはなんのお咎めもなかったのでしょうか。
パワハラ上司を解雇できるのか
こんな悲しい事件が二度と起きてはならないですし人の命が奪われる前に、パワハラしている人間を解雇することは可能なのでしょうか。
調べてみたところ…
パワハラを理由に解雇処分とすることは現実として難しい
との回答が書かれてありました。
人事院の指針では、職場内秩序を乱す行為として、
暴行では「停職・減給」、暴言では「減給・戒告」を処分対象としています。パワーハラスメントは、社員の受け取り方により異なり、上司も業務指導の範囲内と捉えているケースが多く明確な判断基準がありません。また、解雇を有効とするだけの証拠を会社が採取できない場合があります。
そのため、懲戒処分とは別に、パワハラの事実が認められた場合、その事実を否認している態度や改善の可能性がない点から、服務規律違反や適格性欠如を理由とした普通解雇とするケースがあります。
まずは、当該上司・社員から実態の調査をよく行い、パワーハラスメントの事実が認められた場合であっても直ちに解雇処分とするのではなく、注意指導を行ったうえで改善が見られなければ、退職勧奨とする等の扱いとします。
会社の対応は、同様の事件を再発させないための他の従業員への啓発や警告の意味合いを含みます。過度に強気に対応をすることにより、裁判紛争となることは必ずしも好ましくないため実態に則した対策を講じるべきでしょう。
引用:https://partners.en-japan.com/qanda/desc_407
なんとパワハラの事実が認められた場合であっても、直ちに解雇処分にはならないようです。
いかなる処分を行うにしても、まずは確たる証拠をつかまねばなりません。証言や苦情を掘り下げ、いつ、どこで、どのようなパワハラ行為があったのかという記録をつけていくことが必要です。パワハラ行為が刑法犯に該当するような行為(暴行、傷害など)であれば、それだけで懲戒解雇とする事も可能ですが、一般的にそこまで明らかなパワハラは多くありません。パワハラ的な行為(度を超えた叱責など)ということですと、その都度、その従業員に指導を行った(にもかかわらず改善がなかった)という記録を蓄積し、その結果としてようやく懲戒解雇による退職が認められる流れとなります。退職勧奨については必ずしもそこまでの証拠は必要ありませんが、対象となる従業員の同意を得ることが前提となりますので、「パワハラ行為を行ったことが再び発覚した場合、退職することに合意する」といった内容の書面を徴収しておくと、パワハラの抑止に繋がることが期待できます。
引用:https://taisyoku-trouble.com/taisyoku-faq20.html
既に被害者の男性はこの世を去っています。
証拠を見つけると言っても遺族側は実際に現場で働いているわけではないし、困難すぎます。
遺族側はトヨタに対して損害賠償を求める方針を発表していますが、加害者に対して損害賠償責任をしっかり問うて欲しい。
ネットでの声
ネットの声
次に、労災保険では損害の全てが補償されるわけではない。労災保険から受けられる給付は、会社が負うべき賠償責任のうち「最低限」の部分に過ぎず、慰謝料は含まれていない。それゆえ、労災の給付とは別に、会社に損害賠償を請求することができる。
ただし、会社に補償を求めるためには、精神疾患を発症した原因がパワハラにあることを示さなければならない。会社はパワハラの事実や精神疾患との因果関係を認めないことが多く、責任を認めさせるのは容易ではない。本人が亡くなっている場合には、職場の事情をよく知らない遺族らがこれを行う必要があり、なおさら困難だ。パワハラの被害者や遺族の権利行使を支援することが非常に重要だ
ネットの声
ネットの声
パワハラ相手の責任もしっかりとやってもらわないと、いつまでも続くよ!
ネットの声
身体は心身共に健康であるべき。
心をやられると長期療養が必要となる。
周囲の人も止めれる環境じゃあ無いようですね。
ネットの声